このたびは、有限会社カノーマネキンのレンタル什器サービスをご利用いただき、ありがとうございます。
お客様は有限会社カノーマネキン(以下弊社という)のレンタル什器のご利用に際し、下記約款・条項についてご了承いただくものと致します。
お手数をお掛けしますが、ご一読の上、ご理解・ご協力をお願い致します。
第1条 基本事項
本レンタル約款は、当WEBサイト記載レンタル物件に関して、弊社とお客様との間に成立する賃貸借契約について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用されます。
第2条 レンタル料金及び支払い方法
レンタル料金(配送費用、消費税等を含む)は当WEBサイトに記載されている金額とします。ただし、レンタル料金を別途定めたときはそれに従います。
レンタル料金は、原則前払いにて支払うものとします。支払い方法別途定めた場合はそれに従います。
お客様は弊社からの請求により、レンタル料を弊社の定めた期限までに弊社指定の銀行預金口座に振り込む方法により支払うものとします。
お客様がレンタル料金の支払いを遅延した場合、お客様は年14.6%の割合による遅延損害金を弊社に支払うものとします。
第3条 レンタル期間及び解約
レンタル期間は、お客様が申し込み、弊社が承認した期間とします。なお、レンタル期間はレンタル物件を引渡した日より起算します。
他に定める場合を除き、レンタル期間中にレンタル契約を解約することはできません。お客様はレンタル期間中にレンタル物件を返還した場合でも、レンタル期間のレンタル料金を弊社に支払うものとします。
第4条 レンタル契約の延長
レンタル期間が終了する日の前日までに、お客様から延長するレンタル期間を定めてレンタル期間の延長の申し込みがあった場合、お客様にレンタル契約または本レンタル約款の違反がない限り、弊社はこの申し込みを承諾できるものとし、以後繰返し延長するときも同様とします。
レンタル期間延長により発生するレンタル料金は、期間延長に応じて定められた料金とします。
第5条 契約変更及びキャンセル
お客様は、弊社が申し込みを承諾した後で撤回または著しく契約内容を変更した場合、弊社に対し所定のキャンセル料(レンタル開始前日/基本レンタル料金の半額+諸経費(発生費用のみ)、レンタル開始当日/基本レンタル料金の全額+諸経費(発生費用のみ))を支払うものとします。
第6条 レンタル物件の引渡及び返還
弊社はお客様に対し、レンタル物件をお客様の指定する日本国内の設置場所において引渡すものとします。
なお、弊社がお客様に対し納期までに天災、地変、火災、戦争、内乱、その他不可抗力(賃貸人の責によらないものに限る)によりレンタル物件の納入を完了できないことが明らかなときは、その事由の継続する期間に限り、お客様は遅滞の責を負わないものとします。
レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、お客様は弊社に対し直ちにレンタル物件を弊社の指定する場所に返還するものとします。
お客様が前項の義務の履行を怠った場合、お客様は弊社に対し、レンタル期間の終了日の翌日からレンタル物件の返還日まで、当該期間に係るレンタル料相当額の損害金を支払うものとします。
第7条 レンタル物件の取替え及び担保責任
レンタル物件の引渡し後のお客様の責めに帰すべからざる事由に基づいて、レンタル物件が正常に使用できなくなった場合、弊社は、レンタル物件を修理しまたは取り替えるものとします。
前項のレンタル物件の修理または取り替えに過大の費用または時間を要する場合、弊社は、レンタル契約を解除することができる。
弊社はお客様に対し、引渡し時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル物件の商品性またはお客様の使用目的への適合性については担保しない。
お客様がレンタル物件の引渡しを受けた後遅滞なくレンタル物件の性能の欠陥につき弊社に対して通知をしなかった場合、レンタル物件は正常な性能を備えた状態でお客様に引き渡されたものとみなします。
第8条 レンタル物件の保全及び禁止事項
お客様は、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、これに要する費用は賃借人の負担とします。
お客様は、レンタル物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを弊社に通知し、かつ速やかにその事態を解消させるものとします。
お客様は、事前に弊社の書面による承諾を得なければ次の行為をする事ができません。
- レンタル物件を弊社が設置した所定の設置場所以外に移動すること
- レンタル物件を第三者に譲渡し、転貸し、または改造すること
- レンタル物件に貼付された所有者の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去し、または汚損すること
- レンタル物件について質権及び譲渡担保権、その他レンタル物件の所有権並びに弊社の権利の行使を制限する一切の権利を設定すること
- レンタル物件を日本国外へ持出すこと
第9条 レンタル物件の滅失及び顕損
お客様の責めに返すべき事由によりレンタル物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の侵害を含む)した場合、お客様は弊社に対し、代替レンタル物件(新品)の購入代価相当額またはレンタル物件の修理代相当額を支払い、なお損害があるときはこれを賠償する。
第10条 債務不履行及び契約解除
お客様が次の各号の一つに該当した場合、弊社は、催告をしないでレンタル契約を解除することができる。この場合、お客様は弊社に対し、未払いレンタル料その他金銭債務全額を直ちに支払い、弊社になお損害があるときはこれを賠償します。
- レンタル料の支払を1回でも遅滞し、またはレンタル契約の各条項に違反したとき
- 支払いを停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき
- 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、和議、会社更生、会社整理等の申立てがあったとき
- 営業が引続き不振であり、または営業の継続が困難であると賃貸人が認めたとき
- 賃貸人に債務不履行が生じた場合に、賃貸人が負担する損害賠償は、当該レンタル契約に基づき賃貸人が受領した代金を上限とする
第11条 分離可能性
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとする。
第12条 準拠法及び管轄裁判所
本規約及びサービス利用契約の準拠法は日本法とします。なお、本サービスにおいて物品の売買が発生する場合であっても、国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用を排除することに合意します。
本規約またはサービス利用契約に起因し、または関連する一切の紛争については、さいたま地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
改訂履歴
【2017年12月 制定】
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